2008年02月02日
著作権について
SLのアイテム全てにかかわること
重要なことだけどみんな忘れがちなこと
著作権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
著作権は、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を認めるものである。
例えば、小説の作者は、その小説を排他的に出版、映画化、翻訳する権利を有しており、
他人が無断で出版、映画化、翻訳した場合には、著作権を侵害することになる。
著作権は無体財産権であるが、著作者が作品の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって
著作権が消滅したり、移転したりすることはない。例えば、小説家は執筆原稿を出版者に譲渡するが、
依然として著作者としての諸権利を有している。ただし、美術の著作物についての原作品の所有者による
著作物の展示や展示に伴う複製などの行為には、著作権の効力が及ばないとする規定がある(著作権法45条、47条)。
所有権者による当該行為にまで著作権の効力が及ぶものとすると、美術品の所有権を得た者の利益が著しく損なわれる
ため、著作権と所有権の調整を図ったものである。
著作権は相対的独占権あるいは排他権である。特許権や意匠権のような絶対的独占権ではない。
すなわち、既存の著作物Aと同一の著作物Bが作成された場合であっても、
著作物Bが既存の著作物Aに依拠することなく独立して創作されたものであれば、両著作物の創作や公表
の先後にかかわらず、著作物Aの著作権の効力は、著作物Bの利用行為に及ばない。同様の性質は、
回路配置利用権にもみられる。
ここで注目するべきは
購買などによって所有権が譲渡された状態でも著作権は作者にあるということ
既存のものを知っている状態での類似品製造(2次的著作物)は著作権侵害になる
ちなみにこれはフォトショップ等イラストレーターで描いた絵等のプログラム上の創
作物にも適応されますしたがってSLのオブジェクトは3D造形ツールで製造され販売
される創作物なのでSLのオブジェクトなどにも適応されます
たまに著作権が曖昧だとかいう記事を読みますが曖昧なのではなく
著作権と言うものがどこで発生するのかと言うところに焦点を当てていないからだと思います
ちなみにウェブ上のみの絵等の場合でも裁判にできるようなのでSLのオブジェクトについても
いけるようです
著作者人格権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E6%A8%A9
の中の同一性保持権
同一性保持権とは、著作物及びその題号につき意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる
権利のことをいう(著作権法20条1項)。著作物が無断で改変される結果、
著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、このような制度が設けられている。
なお、ベルヌ条約上の同一性保持権は、著作者の名誉声望を害するおそれがある改変を禁止する権利
になっているのに対し、日本の著作権法では、そのような限定はされておらず、著作者の意に反する改変を禁止
する権利になっている。
なお、元の著作物の表現が残存しない程度にまで改変された場合は、もはや別個の著作物であり、同一性保
持権の問題は生じないと解される。
ここで重要なのはクリエイター(作者)は自分の作品に愛情を持っていること
それが複製され世に広まることを望む人もいるかもしれませんが
基本的には自分の子供のようなものです
こちらの意図しない改変や切り抜きなんかはしてほしくないです
まぁもとが自分の作ったものだと絶対に原型のわからない位の改変なら許せますが
はっきり言ってそんなことできる人なら最初から自分で作るでしょうね
長文整理するのしんどいわ( ´・ω・.)ー3
これ一回もっと長々と書いたの消えてるし( ´・ω・.)ー3
とりあえずまとめ
○創作物である以上はそこに著作権が発生します
○たとえ購買契約などにより譲渡された作品でも著作権は作者にあります
○作者の意図しない使用方法は著作権法に抵触します
○判っていながら類似品を作り販売するのは100%著作権法違反
以上
( ´・ω・.)ー3
重要なことだけどみんな忘れがちなこと
著作権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
著作権は、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を認めるものである。
例えば、小説の作者は、その小説を排他的に出版、映画化、翻訳する権利を有しており、
他人が無断で出版、映画化、翻訳した場合には、著作権を侵害することになる。
著作権は無体財産権であるが、著作者が作品の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって
著作権が消滅したり、移転したりすることはない。例えば、小説家は執筆原稿を出版者に譲渡するが、
依然として著作者としての諸権利を有している。ただし、美術の著作物についての原作品の所有者による
著作物の展示や展示に伴う複製などの行為には、著作権の効力が及ばないとする規定がある(著作権法45条、47条)。
所有権者による当該行為にまで著作権の効力が及ぶものとすると、美術品の所有権を得た者の利益が著しく損なわれる
ため、著作権と所有権の調整を図ったものである。
著作権は相対的独占権あるいは排他権である。特許権や意匠権のような絶対的独占権ではない。
すなわち、既存の著作物Aと同一の著作物Bが作成された場合であっても、
著作物Bが既存の著作物Aに依拠することなく独立して創作されたものであれば、両著作物の創作や公表
の先後にかかわらず、著作物Aの著作権の効力は、著作物Bの利用行為に及ばない。同様の性質は、
回路配置利用権にもみられる。
ここで注目するべきは
購買などによって所有権が譲渡された状態でも著作権は作者にあるということ
既存のものを知っている状態での類似品製造(2次的著作物)は著作権侵害になる
ちなみにこれはフォトショップ等イラストレーターで描いた絵等のプログラム上の創
作物にも適応されますしたがってSLのオブジェクトは3D造形ツールで製造され販売
される創作物なのでSLのオブジェクトなどにも適応されます
たまに著作権が曖昧だとかいう記事を読みますが曖昧なのではなく
著作権と言うものがどこで発生するのかと言うところに焦点を当てていないからだと思います
ちなみにウェブ上のみの絵等の場合でも裁判にできるようなのでSLのオブジェクトについても
いけるようです
著作者人格権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E6%A8%A9
の中の同一性保持権
同一性保持権とは、著作物及びその題号につき意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる
権利のことをいう(著作権法20条1項)。著作物が無断で改変される結果、
著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、このような制度が設けられている。
なお、ベルヌ条約上の同一性保持権は、著作者の名誉声望を害するおそれがある改変を禁止する権利
になっているのに対し、日本の著作権法では、そのような限定はされておらず、著作者の意に反する改変を禁止
する権利になっている。
なお、元の著作物の表現が残存しない程度にまで改変された場合は、もはや別個の著作物であり、同一性保
持権の問題は生じないと解される。
ここで重要なのはクリエイター(作者)は自分の作品に愛情を持っていること
それが複製され世に広まることを望む人もいるかもしれませんが
基本的には自分の子供のようなものです
こちらの意図しない改変や切り抜きなんかはしてほしくないです
まぁもとが自分の作ったものだと絶対に原型のわからない位の改変なら許せますが
はっきり言ってそんなことできる人なら最初から自分で作るでしょうね
長文整理するのしんどいわ( ´・ω・.)ー3
これ一回もっと長々と書いたの消えてるし( ´・ω・.)ー3
とりあえずまとめ
○創作物である以上はそこに著作権が発生します
○たとえ購買契約などにより譲渡された作品でも著作権は作者にあります
○作者の意図しない使用方法は著作権法に抵触します
○判っていながら類似品を作り販売するのは100%著作権法違反
以上
( ´・ω・.)ー3


